居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受けて介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しているサービス事業者のことです。
介護支援専門員は、介護の専門的知識を広く持っており、介護サービスを利用する際の相談に応じ、アドバイスを行います。また、居宅介護サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、環境、ご本人や家族の希望等を考慮して介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。
なお、あいけあでは、指定居宅介護支援事業及び、予防介護支援事業を行っております。
介護支援専門員は、介護の専門的知識を広く持っており、介護サービスを利用する際の相談に応じ、アドバイスを行います。また、居宅介護サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、環境、ご本人や家族の希望等を考慮して介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。
なお、あいけあでは、指定居宅介護支援事業及び、予防介護支援事業を行っております。
ご利用対象者
在宅で生活をしていて、介護を必要とする方
介護サービスの利用対象者
40歳以上の方が介護保険制度による介護サービスを受けることができますが、65歳を境に利用条件が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などになった原因のいかんを問わず、介護が必要な人は介護保険制度による介護サービスと受けることができます。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
介護サービスを受けることができる方は、医療保険加入者で加齢による病気などが原因で寝たきりなどになった方です。
具他的にはアルツハイマー病などによる初老期の認知症、脳血管疾患など、次の16種類の「特定疾病」により介護が必要になった方です。
介護サービスの利用対象者
40歳以上の方が介護保険制度による介護サービスを受けることができますが、65歳を境に利用条件が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などになった原因のいかんを問わず、介護が必要な人は介護保険制度による介護サービスと受けることができます。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
介護サービスを受けることができる方は、医療保険加入者で加齢による病気などが原因で寝たきりなどになった方です。
具他的にはアルツハイマー病などによる初老期の認知症、脳血管疾患など、次の16種類の「特定疾病」により介護が必要になった方です。
費用について
要介護認定申請の手続き代行やケアプラン作成等の居宅介護支援事業については、金額が介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料)
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要をなります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、身体の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:委託指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、身体の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:委託指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター