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居宅介護支援

居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所とは、都道府県の指定を受けて介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置しているサービス事業者のことです。
介護支援専門員は、介護の専門的知識を広く持っており、介護サービスを利用する際の相談に応じ、アドバイスを行います。また、居宅介護サービス事業者等との連絡・調整を行い、心身の状況、環境、ご本人や家族の希望等を考慮して介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。
 なお、あいけあでは、指定居宅介護支援事業及び、予防介護支援事業を行っております。


介護保険の手続き(各種、代行申請)
介護計画書の作成(その方の状態にあった計画書の提案や作成)
 事業所との連絡調整(介護サービス事業所など)
施設情報や入所までの支援
介護自宅での介護方法
地域の高齢者情報やその他制度の紹介(高齢者福祉・障害者福祉)

●介護に関する援助知識
●サービス計画に基づいたサービス実施状況の把握と評価
●介護認定調査の実施
●介護保険費の給付管理
●介護保険等に関する質問や苦情の受付

ご利用対象者

 
在宅で生活をしていて、介護を必要とする方
介護サービスの利用対象者
40歳以上の方が介護保険制度による介護サービスを受けることができますが、65歳を境に利用条件が異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などになった原因のいかんを問わず、介護が必要な人は介護保険制度による介護サービスと受けることができます。

40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
介護サービスを受けることができる方は、医療保険加入者で加齢による病気などが原因で寝たきりなどになった方です。
具他的にはアルツハイマー病などによる初老期の認知症、脳血管疾患など、次の16種類の「特定疾病」により介護が必要になった方です。             
    

16特定疾病とは
 1. 末期がん
 2. 筋萎縮性側索硬化症
 3. 関節リウマチ
 4. 後縦靭帯骨化症
 5. 骨折を伴う骨粗しょう症
 6. 初老期における認知症
 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 8. 脊髄小脳変性症
 9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化
15. 慢性閉塞性肺疾患
 16. 両側の膝関節又は股間節に著しい変形を伴う変形性関節症

費用について

要介護認定申請の手続き代行やケアプラン作成等の居宅介護支援事業については、金額が介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料)

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要をなります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、身体の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:委託指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター

株式会社 あいけあ
北海道釧路市大川町7番10号
TEL.0154-44-3800
FAX.0154-43-0403


居宅介護支援事業
訪問介護事業

特定施設入居者生活介護事業

有料老人ホーム事業


 主要関連会社

一般社団法人あいけあ
就労継続支援A型事業

障がい者グループホーム事業

小規模保育事業 


株式会社アイカンパニー
不動産賃貸業

(飲食業)

トラットリア・バンビーノ

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